絶対合格‼【ドローン検定2級】資格取得|電波法

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ドローン検定2級

ドローン検定3級を取得した方!!ドローン検定2級目指してみませんか?
ドローンインストラクターを目指している私は、ドローン検定公認指導員の取得条件のドローン検定2級を取得を目指し勉強を始めました。
ここでは、ドローン検定2級の【電波法】をなるべく丁寧に記載させていただきます。少しでも参考になればうれしいです。

無人航空機と電波法

前項で航空法を学びました。ここでは、遠隔操縦には欠かせない電波の学習です。
電波を扱うにあたり【電波法】を守ることは必須です。法律・省令・条例をまとめて「法」と表します。
日本では、電波の管理を【総務省】が所管し、詳細のガイダンスも総務省から公表されています。

電波法

電波法第1条

この法律は、電波の公平且つ能率的な利用を確保することによって、公共な福祉を増進することを目的とする。

電波に関する国際的な組織と取り決め

電波の国際的な取り決めを行なっているのが【国際電気通信連合】(ITU)です。
このITUが【国際電気通信連合憲章】と呼ばれるものを定めており、これを補完する形で【国際電気通信連合条約】や【国際電気通信規則】(ITR)、【無線通信規則】(RR)が定めている。日本における電波法もこれらを批准しています。

無線局

【無線電信】電波を利用して符号を送り、又は受けるための通信設備:無人航空機における送信機(プロポ)は無線電信に該当します。

【無線電話】電波を利用して音声その他音響を送り、又は受けるための通信設備

【無線設備】この無線電信と無線電話その他の電波を送り、又は受けるための電気的設備

【無線局】この無線設備自体や、無線設備を操作する者の総体

電波法第2条第5号

「無線局」とは、無線設備及び無線設備の操作を行う者の総体をいう。但し、受信のみを目的とするものを含まない。

上記の定義によると、ドローン本体も送信機(プロポ)も無線設備となります。
ということは両方とも無線局でもありますが、「受信のみを目的とするものは含まない」とありますので、ドローン本体から信号(映像、センサー等情報)を発信しないものは無線局ではありません。
無線局の開設を行うことを一般的に【開局】といいます。

電波法における2つの免許

無線局の開設に関してのルールとして、2つの免許説明しています。

電波法第4条

無線局を開設しようとする者は、総務大臣の免許を受けなければならない。ただし、次の各号に掲げる無線局については、これの限りではない。

「この限りではない」というのは、免許が要らないという意味です。
1、電波が著しく微弱な無線局で総務省令で定めるもの。
2、26.5~27.2メガヘルツの周波数帯の電波を使用し、空中線電力が0.5ワット以下である無線局のうち総務省令で定めるものであって、【適合表示無線設備】の表示がされているもの。

開局するにあたって開設する免許開設した無線局の操作を行う免許が必要です。

【無線局免許】(車での例え:車検証)

【無線従事者免許】(車での例え:運転免許証)

取得する順番としては、操作を行う免許を取得してから、無線局の免許を取得する流れとなります。

無線設備の操作を行う者の免許

第39条ですが()が多くて読みにくいですが、要約すると「無線設備を操作できる資格のないものは操作を行ってはならない」という、当たり前の内容なんですけどね。

無線設備の行う者の免許には自動車運転免許の大型、大型特殊、中型ように、細かく区分されています。免許の持たないもの、範囲を超えているものを操作した場合は30万以下の罰金に処せられます。

無線設備の操作

通信操作:無線電信や無線電話などの通信を行う操作
技術操作:通信が能率的かつ確実に行われるように、通信操作に対応して無線設備の調整及びこれに付随する操作

無線従事者の種類

無線通信士系:主に通信操作
無線技術士系:主に技術操作
アマチュア無線技士系:個人の趣味として無線局を運用(業務にかかわる操作は行えません)
特殊無線技士系:通信士系や技術士系の下位資格をして操作できる範囲を限定される(アマチュア無線技士系の操作は行えません)

無線従事者免許の相互関係

上位資格は下位資格をの免許範囲も操作できます。

日本無線協会HP抜粋

ここで覚えるべきなのは、【4級アマチュア無線技士】の上位資格です。
・1級、2級、3級アマチュア無線技士
・航空無線通信士
・1級、2級、4級海上無線通信士(3級海上無線通信士は範囲ではない)
・1級、2級陸上無線技士

技術基準適合証明|技適

無人航空機を含む小規模な無線局に使用するための特定無線設備については、電波法の技術基準に適合していることを第三者機関によって証明することで免許手続きの省略や、免許不要となる特例措置を受けることができます。

技術基準適合を証明する方法は、2種類あります。
無線設備1台ごとに試験して証明する「技術基準適合証明」
機種の型式毎に試験等を実施して認証する「工事設計認証」
2つの方法を総称して「技術基準適合証明等」と呼びます。

技適マーク

giteki ma-ku

アマチュア無線局の保証認定による開設

【アマチュア局】アマチュア無線技士の操作範囲で趣味等での運用を目的とした無線局

FPV送信機等
技適マークのない送信機
技適マークが付いた送信機に増幅器や付属装備を取り付けたもの(改造)
自作機などの送信機で空中線電圧200W以下のもの

アマチュア局に係る技術基準に適合する事の保証を受けて免許申請を行なえば、無線局検査省略で免許を受けることが可能です。

免許が不要な無線局

電波法4条1号:発射する電波が著しく微弱な無線局で総務省令で定めるもの。
電波法4条3号:小電力の特定の用途に使用する無線局など

特に近年流通が拡大している2.4GHz帯の電波を使用する無人航空機も多くの場合は免許が不要です。
不要であっても、必ず技術基準適合証明を受けている必要があります。

つまり技適マークの表示がないものを使用すると、電波法に違反します。

2.4GHz(一般にWifiと呼ばれる)電波帯はITUによって国際統一されており、世界中で使用できます。
ただこの電波帯は使用する機器があふれている状態なので、都市部では混信が問題となっています。
世界的にはWifi通信用・無人航空機の映像伝送用に5GHz帯も使用していますが、日本では5GHz帯の電波を使用するのに趣味ではアマチュア無線技士業務用では第3級陸上特殊無線技士などの免許が必要になります。

5GHz帯の電波を使用する場合は、目的に応じた無線従事者免許が必要であって
飛行可能範囲とは関係ありません。

過去に新聞社の誤報として、「5km以上の操作範囲のドローンには

無線技士の資格が必要」という報道があったようです。

アマチュア無線技士と陸上特殊無線技士

5GHz帯の電波を用いる映像伝達装置によってFPV飛行を行う場合、目的によって取得すべき無線従事者の免許が違います。

アマチュア無線技士

無線設備を個人の趣味として用いる場合
一般的に入手できる無人航空機用のアマチュア用FPVの電波は5.6GHz帯

第3級陸上特殊無線技士

無線設備を業務として用いる場合
平成28年に新たに割り当てられた業務用FPVの電波帯は5.7GHz帯

ドローンレースへの出場

賞金・報酬のあるドローンレース個人の趣味のドローンレース
アマチュア無線技士飛行不可✕飛行可〇
第3級陸上特殊無線技士飛行可〇飛行不可✕

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