最難関‼【ドローン検定1級】資格取得|航空法|関係法令及びガイドライン

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ドローン検定1級

ドローン検定2級を取得しました。この勢いでドローン検定1級目指します。
とは言っても、2021年5月現在この【ドローン検定1級】を取得するメリットはありません。
強いて言うのであれば、「ドローン検定公式サイトへの記載」「自己満足」ぐらいでしょう。
それなのにどうして「ドローン検定1級」を取得しようとしているのかというと、80%は「自己満足」です。20%は来年から始まる「無人航空機の操縦ライセンス制度」に伴い、私が目指しているインストラクターに必要な知識を学ぶためです。必要となることを信じ学習していきます。
ここでは、ドローン検定1級の【航空法|関係法令及びガイドライン】をなるべく丁寧に記載させていただきます。少しでも参考になればうれしいです。

飛行禁止空域の拡大

令和元年6月に「航空法及び運輸安全委員会設置法の一部を改正する法律」が公布されました。
この法改正に合わせて改正される航空法施行規則によって
「無人航空機に飛行禁止空域等を定める告示」が新設されました。
これにより飛行禁止空域【空港等周辺】の禁止空域が拡大されました。

進入表面若しくは転移表面の空域
空港敷地の上空の空域

ドローン検定3級「航空法」の禁止空域【空港等周辺】で学んだのは、進入表面と転移表面のそれぞれの表面上空のみでした。法改正により、この表面のの空域についても禁止空域となりました。
そして、滑走路に関係なく空港敷地の上空の空域も禁止空域となりました。

飛行禁止空域の告示で定める空港

ここで間違っていけないことが、【上記の禁止空域の拡大は告示で指定された空港のみ】ということです。

 所在地 空港名
北海道新千歳空港
千葉県成田国際空港
東京都東京国際空港(羽田空港)
愛知県中部国際空港
大阪府大阪国際空港(伊丹空港)、関西国際空港
福岡県福岡空港
沖縄空港那覇空港

航空機の離陸及び着陸が頻繁に実施され、安全かつ円滑な航空交通の確保を図る必要がある空港として指定されています。

飛行の方法

また今回の法改正で航空法第132条の2(飛行の方法)に4項目が新設されました。

航空法第132条の2

1. アルコール又は薬物の影響により当該無人航空機の正常な飛行ができないおそれのある間において飛行させないこと
2. 国土交通省令で定めるところにより、当該無人航空機が飛行に支障のないことその他飛行に必要な準備が整っていることを確認した後において飛行させること
3. 航空機又は他の無人航空機との衝突を予防するため、無人航空機をその周囲の状況に応じ地上に降下させることその他の国土交通省令で定める方法により飛行させること
4. 飛行上の必要のないのに高調音を発し、又は急降下し、その他他人に迷惑を及ぼすような方法で飛行させないこと

つまり
1. 飲酒、薬物はダメ
2. 飛行前に機体のチェック
3. 他のドローンなどに衝突しそうな場合は降下させる
4. 飛行の時に音も含め他の人に迷惑をかけない
ということになります。
なお、今回新設された4つの飛行方法に加えて、ドローン検定3級で学んだ「厳守すべき6つの飛行法」は、どの場所で飛行させる場合でも守らなければなりません。
つまり、DID地区(住宅密集地)も含めたすべての場所で守らなくてはならないということです。

飛行の方法を違反した場合は、罰則が科せられます。
特に今回新設された【1.飲酒、薬物はダメ】については「1年以下の懲役又は30万円以下の罰金を科す」こととなっています。懲役刑があることでわかるように大変重い違反行為となります。

飛行情報共有機能(ドローン情報基盤システム)

平成31年4月より国土交通省ドローン情報基盤システム(DIPS)にて、飛行情報共有機能(FISS)の供用が開始されました。
FISSとは、国土交通省が供用する航空機と無人航空機との衝突を予防するために飛行情報を共有するサービスです。

このFISSは、飛行の都度、無人航空機及び友人の航空機の運航管理を行う者がシステムに情報を入力し、空域が重複する場合は、事前に両社で調整を図る必要があります。
つまり許可承認を受けている場合でもFISSへの情報入力を行うべきである。

飛行情報共有機能への入力義務

前項に続いて、令和元年7月24日に改正・施行された「無人航空機の飛行に関する許可・承認の審査要綱」において、前項の飛行情報共有機能(FISS)での情報発出が義務化されました。
義務化と同時に、DIPSへの許可・申請を行う際の添付する【飛行マニュアル】へ記載することが必須になりました

関係法令及びガイドライン

ガイドラインとは

省令や規則などの広く解釈できるものなど、個別の判断が難しい場合に解釈の指針や運用方法を示したものを【ガイドライン】を呼びます。
つまり、法律上のルールや制限に明記がない飛行方法や操縦者のモラルについて、ガイドラインを参考に運行を管理する必要があります。

ガイドラインの法律、省令との違い
一般的に法的拘束力はない(罰せられることはない)
行政機関以外にも、地方自治体・民間団体でも策定できる

無人航空機に関わるガイドラインの例

ガイドライン名省庁
無人航空機の安全な飛行のためのガイドライン国土交通省
「ドローン」による撮影映像等のインターネット上でも取扱いに係るガイドライン総務省
無人ヘリコプターによる農薬の空中散布ガイドライン農林水産省
無人マルチローターによる農薬散布ガイドライン農林水産省
プラントにおけるドローンの安全な運用方法に関するガイドライン総務省

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