絶対合格‼【ドローン検定2級】資格取得|航空法

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ドローン検定2級

ドローン検定3級を取得した方!!ドローン検定2級目指してみませんか?
ドローンインストラクターを目指している私は、ドローン検定公認指導員の取得条件のドローン検定2級を取得を目指し勉強を始めました。
ここでは、ドローン検定2級の【航空法】をなるべく丁寧に記載させていただきます。少しでも参考になればうれしいです。

航空法の目的

ざっくり言うと、以下の3点です。※試験には出ていないようです。

国際民間航空条約【ICAO】に準拠すること
航空機を運航して営む企業の安全の確保、利用者の利便の増進
航空の発達、公共の福祉を増進すること

ここで覚えるのは、国際民間航空条約では、無人飛行機を【RPAS】(Remotely Piloted Aircraft System)と、呼ぶことです。

航空法と国土交通省令及び告示

【航空法】で大まかなルールを示し、【国土交通省令】で細かいルールを定め、さらに具体的なルールを【告示】で定めています。

航空法132条

何人も、次に掲げる空域においては、無人航空機を飛行させてはならない。ただし、国土交通大臣がその飛行により航空機の航行の安全並びに地上及び水上の人及び物件の安全が損なわれるおそれがないと認めて許可をした場合においては、この限りではない。
 無人航空機の飛行により航空機の航行の安全に影響を及ぼすおそれがあるものとして国土交通省令で定める空域
 前号に掲げる空域以外の空域であって、国土交通省令で定める人又は家屋の密集している地域の上空

この航空法第132条では、飛行禁止空域について述べています。
第一項では、空港周辺と地上150mについて国土交通省令に委任する文言でありますが、テキストでは第二項についての国土交通省令を記載しています。

国土交通省令236条の2

法第132条第2号の国土交通省令で定める人又は家屋の密集している地域は、国土交通大臣が告示で定める年の国税調査に結果による人口集中地区(地上及び水上の人及び物件の安全が損なわれるおそれがないものとして国土交通大臣が告示で定める区域を除く)とする。

そして告示として、「航空法施行規則第236条の2に規定する国土交通大臣が告示で定める年を定める告示」で次のように記されています。

平成27年国土交通省告示第1141号

航空法施行規則第236条の2の国土交通大臣が告示で定める年は平成27年とする。

航空法、国土交通省令、国土交通大臣の告示によって「平成27年の国税調査における人口集中地区の上空」であることがわかります。
このように、航空法を読み解いていかなくてはなりません。

※この告示は平成29年6月におけるものです。

許可及び承認申請先

まずここのポイントは、承認申請先は「東京航空局」と「大阪航空局」2つのうちのどちらかということです。そして飛行しようとする場所に応じて申請先が違います。中部地方を分ける形で東西に分かれています。

大阪航空局東京航空局
石川県、福井県、富山県、岐阜県
愛知県、三重県、関西地方、中国地方
四国地方、九州地方
新潟県、長野県、静岡県、山梨県
北海道、東北地方、関東地方

また、両方が含まれている場合や包括申請をする場合は、申請者の住所を管轄する航空局へ提出します。
許可申請の「人又は家屋の密集する地域上空」については、承認申請と同じ航空局への提出となります。しかし「空港周辺」と「150m上空」については、包括申請はできない上に、申請先は飛ばそうとする場所を管轄する空港事務所、地方航空局に提出しなくてはなりません。

許可及び承認申請書類

様式内容備考
様式1無人航空機の飛行に関する許可・承認認定書必須
様式2無人航空機の機能・性能に関する基準適合確認書必須
様式3無人航空機を飛行させる者に関する
飛行経歴・知識・能力確認書
注2
別添資料1飛行の経路の地図
別添資料2無人航空機の製造者・名称・重量等注1
別添資料3無人航空機の運用限界等注1
別添資料4無人航空機の追加基準の適合性
別添資料5無人航空機を飛行させる者の一覧
別添資料6飛行させる者の追加基準への適合性注2
別添資料7航空局標準マニュアル

注1:航空局HPに記載されている機種で改造を行っていない場合は、別添資料2、3の添付を省略することができる。

注2:次項で述べる技能講習を受けたものは、その証明書を添付することで、様式3・別添資料6の提出を省略できる。

技能講習

航空局HPに記載された技能教習を受講した場合、前項の表の様式3・別添資料6の提出を省略できる。
つまり逆を言うと、技能講習を受けていなくても様式3・別添資料6を提出すれば申請できるということです。
技能講習の受講によって、申請が有利になる・優遇されることはありません。

ドローン教習所

前項の講習団体の例として、ドローン検定協会のドローン教習所を紹介。

申請資料の様式3・別添資料6の提出を省略できることに加えて、ドローン教習所では「人又は家屋の密集している地域の上空」「人又は物件との距離が30m未満」の申請についても証明書の提出だけで済みます。

航空局標準マニュアル

別添資料7の飛行マニュアルについて、【航空局標準マニュアル】を添付することで省略できます。
あくまでも【航空局標準マニュアル】を守り飛行すること前提なので、添付して省略する場合はよく読んでおきましょう。

催事上空での飛行

申請については、日時・場所飛行経路の他に次の要件を満たす必要があります。

原則:第三者の上空を飛行させることは禁止

① 第三者及び物件に接触した際の危害を軽減する構造(プロペラガードの装着)
② 操縦者が意図した飛行経路を維持させられること
③ 安全確保に必要な基準に適合
 ア) 飛行経路の事前確認し適切な飛行経路を特定
 イ) 飛行経路を見渡せる位置に補助員をつけ、操縦者に適切な助言を行う
 ウ) 飛行経路の直下及び周辺に第三者が入らないように注意喚起する補助員を配置する
 エ) 催事の主催者と調整し立ち入り禁止区域を設定する※別資料
 オ) 風速5m/s以上の場合飛行しない
 カ) 飛行速度と風速の和が7m/s以上となる場合は飛行しない

「③のエ)催事の主催者と調整し立ち入り禁止区域を設定する」について

飛行の高さ立ち入り禁止区域
20m未満飛行範囲の外周から30m以内の範囲
20m以上50m未満飛行範囲の外周から40m以内の範囲
50m以上100m未満飛行範囲の外周から60m以内の範囲
100m以上150m未満飛行範囲の外周から70m以内の範囲
150m以上飛行範囲の外周から落下距離

催事上空で飛ばすの

ハードル高いな。

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