ドローン検定2級を取得しました。この勢いでドローン検定1級目指します。
とは言っても、2021年5月現在この【ドローン検定1級】を取得するメリットはありません。
強いて言うのであれば、「ドローン検定公式サイトへの記載」と「自己満足」ぐらいでしょう。
それなのにどうして「ドローン検定1級」を取得しようとしているのかというと、80%は「自己満足」です。20%は来年から始まる「無人航空機の操縦ライセンス制度」に伴い、私が目指しているインストラクターに必要な知識を学ぶためです。必要となることを信じ学習していきます。
ここでは、ドローン検定1級の【民法と法律の考え方】をなるべく丁寧に記載させていただきます。少しでも参考になればうれしいです。
ドローン検定1級【民法と法律の考え方】についての解説はこちら
ドローン検定1級TRY|民法と法律の考え方
民法と法律の考え方(P20)
正解④ ポイントは④だけ罰則とあります。つまりこれだけ刑法であることがわかります。
正解① ②法人とは法律で定めた法人格を有する団体です。③の場合、商法が優先されます。④所有者だけでなく法人も権利者となることができます。
正解③ 逆です。「特別法は一般法に優先する」=特別法が優先です。
正解② 消去法でも①③④は適切なので②が残ります。②は例えば法人が有することも可能です。
民法と法律の考え方(P21)
正解② 1~3条であるように制限はされています。
正解① 問28の正解に載せた民法1条にあるように公共の福祉に適合していなければなりません。
正解④ 民法でいう「物」とは、「気体、液体、固体」なので、④だけ該当しません。
正解③ 町内会などは「権利能力のなき社団」と呼ばれ、所有権の主張はできない。
民法と法律の考え方(P26)
正解④ 航空法の違反は違法行為です。
正解① 民事上の不法行為ではありますが、無人航空機は「物」の侵入であるため刑法には該当しません。
正解① ②は航空法違反、③は道路交通法違反、④は軽犯罪法違反に該当します。
民法と法律の考え方(P27)
正解③ 不法行為ではあるが、基本原則により禁止されているわけではない。
正解④ 民事上の不法行為に該当するため、賠償責任が生じる可能性があります。
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