絶対合格‼【ドローン検定2級】資格取得|小型無人機等飛行禁止法

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ドローン検定2級

ドローン検定3級を取得した方!!ドローン検定2級目指してみませんか?
ドローンインストラクターを目指している私は、ドローン検定公認指導員の取得条件のドローン検定2級を取得を目指し勉強を始めました。
ここでは、ドローン検定2級の【小型無人機等飛行禁止法】をなるべく丁寧に記載させていただきます。少しでも参考になればうれしいです。

小型無人機等飛行禁止法の成立を概要

成立:平成28年3月
施行:平成28年4月
正式名【国会議事堂、内閣総理大臣官邸その他の国の重要な施設等、外国公館等及び原子力事業所の周辺地域の上空における小型無人機等の飛行の禁止に関する法律】(通称:小型無人機等飛行禁止法)

ドローン海バック

小型無人機の定義

小型無人機とされるのは、小型無人機の他に、ハンググライダー、パラグライダー等の人が飛行できる機器も対象とされているためです。
なお、重量に関する制限がないので航空法で除外される200g未満の機体にも適用されますので注意が必要です。

小型無人機飛行禁止法の目的と所管

目的:国の重要な施設の上空における小型無人機の飛行を禁止することにより、これらの施設に対する危険を未然に防止すること

所管:警察庁

対象施設周辺地域の上空における小型無人機等の飛行禁止

飛行禁止法 第8条第1項

何人も、対象施設周辺地域の上空において、小型無人機等の飛行を行ってはならない。

第1項では「何人も」とありますが、第2項で適用しない場合を述べています。
①対象地域の管理者またはその同意を得た者が飛行させる場合
②対象地域周辺地域内の土地所有者・占有者またはその同意を得た者がその土地の上空に限って飛行させる場合
③国または地方公共団体の業務を実施するために飛行させる場合(また依頼を受けたものが飛行させる場合)
①~③どの場合でも、次項の「通報」を行う必要があります。

通報

第2項の規定で飛行させる場合は第3項の規定により「通報」を行う必要があります。
たとえ航空法における国土交通省の許可・承認があったとしても対象施設周辺地域の上空は飛行させることはできないので、「通報」を行ってください。

第2項において飛行させる場合は、国家公安委員会規則の定めにより通報は、小型無人機の飛行を開始する48時間前までに、通報書類等を対象施設周辺地域を所管する警察署に提出すること。同時に実際に飛ばす機体を提示する必要があります。(機体が非常に重いなど提示が困難な場合は写真でもよい)

(参考)警察庁:小型無人機等飛行禁止法に基づく通報手続の概要

実際には、ここを読んでいる方が対象施設周辺地域の管理者または土地所有者であることは稀だと思われます。考えられるのは業務等でその該当する上空を飛行させる場合ですね。その場合の「通報」には対象施設周辺地域の管理者または土地所有者の同意書が必要になります。

対象施設の安全の確保のための措置

警察官は、この飛行禁止法に違反している小型無人機を確認した場合、操縦者に対して対象施設周辺地域の上空から退去させること、その他必要な措置を命じることが可能です。
命令を受けた操縦者は、直ちにその命令に従う必要があります。
操縦士が命令に従わない場合または操縦者が特定できない場合などには、警察官はその小型無人機の飛行を妨害すること、その他必要な措置を取ることができる。

警察官が違反している機体を確認。

操縦者に対して退去命令。

命令を無視。操縦者がわからない。

機体への妨害、必要な措置が可能

※この場所に関わらず、操縦者であることが一目でわかるようにしておきましょう。

罰則

「通報」など適正な手続きを行わずに飛行していた場合、警察官の命令を経ずに罰則に科せられます。
「通報」など適正な手続きを経て飛行していた場合でも、警察官からの命令に従わなければ罰則に科せられます。なお罰則は両方の場合も

1年以下の懲役または50万円以下の罰金です。

対象施設等

対象施設については、警察庁のHPで確認できます。(※一部抜粋)

国会議事堂皇居総理官邸
政党本部事務所防衛省自衛隊駐屯地
国際線の空港原子力発電所米軍基地

小型無人機等飛行禁止法に基づく対象施設

周辺地域については、概ね300mの範囲とされているようですが、あいまいな部分が多いため管轄の警察署へ相談することをお勧めします。

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