【ドローン検定3級】資格取得!|電波法|小型無人機等飛行禁止法

スポンサーリンク
ドローン検定3級

ドローンの資格、何を取っていいのかわからない」「規制がわからなくてどこで飛ばしていいかわからない」と、迷ってるのならとにかくドローン検定3級を取ってしまいましょう。ドローンインストラクターを目指し検定3級を取得して野外飛行を楽しんでいる私が、ドローン検定3級の「電波法&小型無人機等飛行禁止法」についてお伝えします。ドローン検定3級の資格取得のお手伝いができればうれしく思います。

無人航空従事者試験3級4級標準テキストをお持ちの方は一緒に

電波法

無人航空機を電波法

ドローンは航空法以外にも様々な法律に関係します。

その一つに「電波法」があります。

プロポによる操作を「電波」によって機体に伝えるだけじゃなく、機体で撮った映像を映像受信機に送るのも「電波」です。
電波の管理を「総務省」が所管しており、法律、省令、条例ならびに詳細なガイダンスも総務省から公表されています。

電波法

第2条第1号

「電波」とは、300万メガヘルツ以下の周波数帯の電磁波をいう。

出るよー絶対覚えて!!

「無線電信」・・・電波を利用して符号を送受信するための通信設備、ドローンの操縦に使う電波も無線電信にあたります。
「無線電話」・・・電波を利用して音声やその他の音響を送受信するための通信設備
「無線設備」・・・「無線電信」と「無線電話」などの電波を送受信のための電気的設備

無線局

第2条第5号

「無線局」とは、無線設備及び無線設備の操作を行う者の総体をいう。但し、受信のみを目的とするものを含まない。

何が言いたいかというと、ドローンを操作する操縦者と送信機(プロポ)は電波法上「無線局」と定義されます。
そして電波法では「無線局を開設しようとする者は、総務大臣の免許を受けなければならない」とされています。
しかし国内で市販されているほとんどのドローンは、「技術基準適合証明」を受けており免許不要で使用できます。
一方「技術基準適合証明」を受けていないプロポ(一部輸入されたものにあるそうです)を使用すると法律違反となります。
また「技術基準適合証明」を受けたものでも、電波の出力によっては操作に資格が必要な場合もあるので購入の際に十分注意する必要があります。

周波数無線設備
  27MHz帯    ラジコン用、電話のワイヤレス子機  
40MHz帯ラジコン用、電話のワイヤレス子機
72MHz帯ラジコン用
73MHz帯産業ラジコン用
2.4GHz帯あらゆるデータ通信用(Wifiなど)

なお海外で流通している5.8GHz帯を利用したプロポがありますが、日本国内では無資格でこの周波数帯を使用することは認められていません。

いよいよ最後の項目。

小型無人機飛行禁止法

この法律は平成28年4月7日に施行された最近できた法律です。
この前年平成27年4月に、総理官邸の屋上に放射性物質を搭載したドローンが落下するという事件がありました。そのことを踏まえて成立しているので「警察庁」が所管しているのです。
いくつか条文が載せてありますが、簡単に言うと国の重要な施設の上空および周囲では飛行禁止であるということです。
警察庁所管であるために、国土交通大臣の許可だけでは飛行させることはできません。
なおここには書いていないTRY「問162」については、答えは②になります。
この条文を読み解くと恐らくですが、
「大使館の庭でドローン飛ばして遊ぶときは電話してくださいね。」
という意味だと思います。

諸説あります。

ドローン検定公式サイト

コメント