【ドローン検定3級】資格取得!|航空法

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ドローン検定3級

ドローンの資格、何を取っていいのかわからない」「規制がわからなくてどこで飛ばしていいかわからない」と、迷ってるのならとにかくドローン検定3級を取ってしまいましょう。ドローンインストラクターを目指し検定3級を取得して野外飛行を楽しんでいる私が、ドローン検定3級の「航空法」についてお伝えします。ドローン検定3級の資格取得のお手伝いができればうれしく思います。

無人航空従事者試験3級4級標準テキストをお持ちの方は一緒に

航空法の目的

ここで覚えるべきは、航空法は国土交通省の所管ということです。あと、ほかの航空機・地上または水上の人・物件に危険を及ぼさないこと。
何が言いたいかというと、全ての物&人の邪魔しちゃダメってことですね。

航空機の定義

テキストの項目を前後させますが先にこちらから、航空機とは、人が乗って航空の用に供することができる飛行機、回転翼航空機、滑空機、飛行船その他法令で定める機器を言う。
つまり航空機の定義は 人が乗る機体 が前提となるため 人が乗らない機体(ドローン、飛行機、滑空機、飛行船など)は航空法上航空機ではないことになります。

無人航空機の定義

航空法において
無人航空機とは、~(略)~ 人が乗ることができないもののうち、遠隔操作又は自動操縦により飛行させることができるものを言う。
つまり、人は乗れないけど操縦できるもの。(遠隔・プログラムによる自動操縦含む)ということ。
加えて、無人航空機に該当する機体でも200g未満の物は国土交通省令において無人航空機から除外する定めがあります。(2021.1月現在)

極端に言うと、200gの紙飛行機は操作ができないので除外。
199gのラジコンヘリは軽いので除外。
ペットボトルロケットは、操作ができない上にそもそも航空機に該当しないので除外。
自動操縦の400gの気球は、気球は航空法上航空機ではないので除外です。

航空法と国土交通省令

航空法では、大まかなルールを定めているのに対して 細かいルールは「国土交通省令」に定める旨記述があります。
国土交通省に「航空法施行規則」という省令が定めておりさらに具体的な細かいルールを「告示」によって定めることとされています。
このほかに省令ではないが「無人航空機の飛行に関する許可・承認の審査要領」という審査要領を国土交通省が定めています。

青線は試験に出ないよ~

無人航空機の飛行禁止空域

ドローンは航空法で飛ばしてはいけない場所をいくつか定めています。
難しい文言が並んでいますが、大きく3つ

空港等周辺

まず、空港の周辺です。前にも述べたように「航空機の邪魔はしてはいけません」なのですから離着陸のための施設周辺では飛行してはいけません。

どのくらい離れればいいんだ?

という質問には、次回詳しく

高さ150m以上の空域

これも空港周辺と同じ理由で、航空機の邪魔はしない。という観点から航路である上空150m以上の空域はどんな場合でも禁止です。ただし、地表または水上から150mですので標高150mにいる場合はそこの地表から150mということです。

人口集中地区の上空

これについては、人口密度?家屋の数?など考えられますが、近々の国勢調査による人口集中地区とされています。こちら地理院地図で確認していただくのが早いでしょう。なお私有地であっても、人口集中地区である場合は飛行してはいけません。ここへきて 難しい話になってきましたね。頑張りましょう。

試験まであと少し。

体調管理も大事なってきますよ。

航空等周辺の安全(制限)表面

航空周辺は細かく複雑な規則が多く定められています。
テキストの3ページを使って地図の上からの図、縦に切った図と横に切った図が載っています。
安全(制限)表面とは、空港において航空機が安全な離着陸を確保するために必要な部分として指定された範囲
ここでは安全(制限)表面として「進入表面」「水平表面」「転移表面」「延長進入表面」「円錐表面」「外側水平表面」の6つを説明しています。
とにかくわかりにくいので まずは123ページの地図にあるように半径で定められている3つからを説明します。
「水平表面」・・・航空の標点から垂直上方45mの点を中心に半径4000mの円に囲まれた部分この部分の関しては、飛行はおろか建物の建築もできません。
「円錐表面」・・・水平表面に接続し半径16,500mに向かった円周に向かい1/50の勾配の円に囲まれた部分(勾配1/50とは、水平方向に50進んだときに1m高くなる勾配)
「外側水平表面」・・・円錐表面に接続し半径24,000mで高さ295mの円で囲まれた部分。

次に、ページ124の一番上の図のように滑走路の長い辺を左右見たときの2つの表面についてです。
「進入表面」・・・滑走路の左右の勾配1/50で距離3,000mの平面。(正確には滑走路より遠い辺が1,200mの等脚台形の平面となります)
滑走路への離陸直後・着陸直前の安全確保が必要な部分です。
「延長進入表面」・・進入表面の延長でさらに12,000m(滑走路より15,000m)延長させた表面。

「転移表面」・・・滑走路の長い方の辺の両端2点とその2点から伸びる進入表面のを表すために作った2つの辺を利用した台形の表面。

         着陸時にトラブルなので急旋回し離脱するためのエリアです。

難しいですが6種類の表面の名称は覚えましょう。

無人航空機の飛行方法

第132条の2
無人航空機を飛行させる者は、次に掲げる方法によりこれを飛行させなければならないただし、国土交通省令で定めるところにより、あらかじめ次の各号に・・・・・・・・・
無理です( ノД`)シクシク…

簡単に言いますと、

無人航空機の飛行方法
①日中の飛行   ※時間ではなく日の出から日没まで
②目視による飛行
③人または物件との距離を30m以上保つ「人」については無人航空機を飛行させる者及びその関係者以外の者
④人が集合するイベント上空は飛行不可
⑤危険物の積載不可無人航空機の飛行に必要な危険物(燃料やバッテリー)
⑥物件の投下不可

無人航空機の飛行に関する許可及び承認申請

航空法においてこれまで覚えた規則に従って飛行させる場合は、申請することなく飛行させることが可能です。しかし、特別な理由により禁止空域や夜間などを飛行させないといけない場合があります。この場合、国土交通大臣の許可や商人を得ることで、特別に飛行させることが認められます。
まぁ難しいことは抜きにして、ここで大切なのは、「許可申請」「承認申請」「申請提出期限」です。
申請提出国土交通省令にて行い期限は10開庁日前までです。
ただし、空港の安全表面上高さ150m以上の空域の飛行に対しての許可申請は
飛行を行おうとする場所を管轄区域とする空港事務所の許可が必要です。
そして、許可申請と承認申請の違いです。
許可申請は、一番上に載せた無人航空機の飛行禁止空域」3つです。
承認申請は、すぐ上にある無人航空機の飛行方法」6つです。
許可は3つ、承認は6つと覚えましょうか。

実績報告義務

許可・承認申請により許可承認が期間が3カ月を超える場合3が月毎及び期間終了それぞれの1カ月以内に飛行実績を報告しなければならない。

罰則

許可・承認を済ませることなく、飛行禁止空域の飛行や夜間なので飛行をした場合50万円以下の罰金に処する。

試験まであと少し

ちゃんと食べて

早く寝ましょう。

ドローン検定公式サイト

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